総務省は、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案について、令和6年3月20日(水)から同年4月18日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
通信料金と端末代金の分離や行き過ぎた囲い込みの禁止を内容とする電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の3の規律の見直しを行うための「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第80号)が施行されたことに伴い、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)について、所要の規定の整備を行います。
2 意見募集の結果
総務省は、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案を作成し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、令和6年3月20日(水)から同年4月18日(木)までの間、意見募集を行いました。
意見募集の結果、1件の意見提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果等を踏まえ、令和6年5月末までに本省令案を公布する予定です。
なお、本省令案のとおり公布の日から施行し、報告期限が本省令案の施行の日以後である報告から適用する予定です。
4 資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
<関係報道資料>