報道資料
令和6年5月20日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定
−情報通信行政・郵政行政審議会からの答申−
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」(令和6年3月21日付け諮問第3179号)について、諮問のとおり設定することが適当との答申を受けました。
1 経緯
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)の加入電話等に係る料金について、平成12年10月1日以降、料金規制として上限価格(プライスキャップ)方式が運用されています。
NTT東日本・西日本は、加入電話等に係る料金について、上限価格を示す基準料金指数を超えない範囲であれば、届出のみで料金の設定や変更が可能であり、基準料金指数を超える料金を設定しようとする場合には、総務大臣の認可を受ける必要があります。
基準料金指数の設定に当たっては、3年ごとに合理的な将来原価の予測に基づく生産性向上見込率(X値)を算定することとされていますが、現行のX値の適用期限が令和6年9月末までとなっていることから、次期(令和6年10月1日(火)から3年間)に適用されるX値を算定し、令和6年10月1日(火)から令和7年9月30日(火)までの間において適用される基準料金指数を設定するものです。
総務省は「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」について、令和6年3月21日に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、同審議会は令和6年3月22日(金)から同年4月22日(月)までの間、意見募集を実施しました。
諮問の概要は
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
情報通信行政・郵政行政審議会は、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」について、諮問のとおりとすることが適当との答申を行いました。提出された意見及び意見に対する情報通信行政・郵政行政審議会の考え方を含む答申内容については、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、所要の手続を経て令和6年6月末日までに、NTT東日本・西日本に対して、基準料金指数を通知する予定です。
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