報道資料
令和6年10月2日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
電気通信事業法施行規則の一部改正に対する意見募集
−「電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由」の追加−
総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)に対し「電気通信事業法施行規則の一部改正」について諮問を行いました。
つきましては、当該省令案について、令和6年10月3日(木)から同年11月1日(金)までの間、意見募集を行います。
1 概要
総務省では、「接続料の算定等に関する研究会」(以下「研究会」という。)を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。今般、音声伝送役務に係る接続において、携帯電話事業者が提供する「かけ放題サービス」を利用して、意図的に接続料収入を得ようとする「トラヒック・ポンピング」への厳正な対処に関して、研究会での検討結果及び研究会において取りまとめられた第八次報告書(令和6年9月12日(木)公表)を踏まえ、接続制度に係る状況変化等を踏まえた所要の規定の整備を行うため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「省令」という。)の一部の改正を行うものです。
改正案の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
・電気通信事業法施行規則の一部改正について(
別紙2
)
(2)意見提出期間:令和6年10月3日(木)から同年11月1日(金)まで(必着)
(郵送の場合は、同日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見及び情報通信行政・郵政行政審議会による調査審議結果を踏まえ、省令改正等を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙1〜3の資料については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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