1 改正の背景・概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうちメタル回線収容機能等に係る接続料は、長期増分費用方式に基づき算定することとされています。
長期増分費用方式に基づく令和7年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第2の2及び別表第4の3の改正を行います。
これらの数値は、令和6年11月5日(火)及び同月6日(水)において持ち回りで開催された第82回長期増分費用モデル研究会における検討を踏まえたものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
・ 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案(
別紙1)
(2)意見提出期間:令和6年11月8日(金)から同年12月9日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、同日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙2の意見公募要領を御覧ください。なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://search.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を行います。
なお、本件は「諮問を要しない軽微な事項について」(平成20年9月30日情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第5号)第5項の規定により、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要しない軽微な事項に当たるものです。