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報道資料

令和7年1月17日

電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則
の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

 総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(案)及び電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令(案)を作成しました。
 つきましては、これらの案について、令和7年1月18 日(土)から同年2月17 日(月)までの間、意見募集を行います。

1 概要

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第40条においては、電気通信事業者が電気通信業務に関し、外国政府等との間に重要な事項を内容とする協定又は契約を締結、変更又は廃止しようとする場合には、総務大臣の認可を要することが定められています。
 本件は、法第40条に基づく外国政府等との協定等の認可の対象等について、「接続料の算定等に関する研究会」(座長:相田 仁 東京大学特命教授)での議論を踏まえ、電気通信事業法施行規則、電気通信事業報告規則及び電気通信事業法関係審査基準の一部を改正しようとするものです。
 なお、これらの改正案の概要は別紙1PDFのとおりです。
※令和元年12 月に「接続料の算定に関する研究会」から名称を変更。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
  ・電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(別紙2PDF
  ・電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙3PDF
(2)意見募集期間
   令和7年1月18 日(土)から同年2月17 日(月)まで
   ※郵送の場合は、同日付け必着
 
 詳細については、別紙4PDFの意見公募要領を御覧ください。なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の改正を行う予定です。

<関係報道資料>

○「接続料の算定等に関する研究会」第八次報告書及び「トラヒック・ポンピングの発生に係る着信インセンティブ契約に関する業務改善命令の適用に関するガイドライン」の公表(令和6年9月12 日)
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000949.html

※「接続料の算定等に関する研究会」の配付資料、議事録等については、次のURL を御参照ください。
URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/access-charge_calculation/index.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:廣瀬課長補佐、都築係長、田中官
電話:03‐5253‐5845
Email:mobile-ac_b_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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