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報道資料

令和7年1月17日

令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5
第3号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)
の一部を改正する告示案に対する意見募集

 総務省は、「接続料の算定等に関する研究会」における検討等を踏まえ、令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を改正する告示案を作成しました。
 つきましては、本告示案について、令和7年1月18日(土)から同年2月17日(月)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景・概要

 現在、光IP電話については、電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の告示において、特定卸電気通信役務として定められています。
 今般、固定電話のIP網への移行に伴い、光IP電話に係る特定卸電気通信役務の対象について、総務省主催「接続料の算定等に関する研究会」における検討等を踏まえ、令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を改正するものです。

2 意見募集要領

(1)意見募集対象:
  ・「令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部部を改正する告示案」(別紙1PDF
(2)意見提出期間:令和7年1月18日(土)から同年2月17日(月)まで(必着)
  (郵送の場合は、同日の消印まで有効とします。)

 詳細については、別紙2PDFの意見公募要領を御覧ください。なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://search.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
 

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて本告示の一部改正を行う予定です。
連絡先
【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当 :小川課長補佐、末吉係長、鍋田官
電話 :03-5253-5844
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
 

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