1 改正の背景・概要
現在、光IP電話については、電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の告示において、特定卸電気通信役務として定められています。
今般、固定電話のIP網への移行に伴い、光IP電話に係る特定卸電気通信役務の対象について、総務省主催「接続料の算定等に関する研究会」における検討等を踏まえ、令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を改正するものです。
2 意見募集要領
(1)意見募集対象:
・「令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部部を改正する告示案」(
別紙1
)
(2)意見提出期間:令和7年1月18日(土)から同年2月17日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、同日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://search.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
今後、意見募集結果を踏まえて本告示の一部改正を行う予定です。