総務省は、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定案について、令和7年2月6日(木)から同年3月7日(金)までの間、意見募集を行います。
1 概要
総務省は、移動通信分野において更なる競争促進を図り、一層多様かつ低廉なサービスの提供による利用者利益の実現を図るため、また、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、移動通信事業者(MNO: Mobile Network Operator)の無線ネットワークを活用して多様なサービスを提供するMVNO(Mobile Virtual Network Operator)の参入を促す観点から、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を策定しています。
今般、モバイル接続料の原価算定における音声伝送役務/データ伝送役務間の費用配賦の考え方等について所要の整備を行うため、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定案を作成しましたので、これに対する意見募集を行います。
2 意見募集
(1)意見募集対象
MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン改定案(
別紙1
)
(2)意見提出期間
令和7年2月6日(木)から同年3月7日(金)まで(必着)
(3)意見提出方法等
意見提出方法等の詳細は、意見募集要領(
別紙2
)をご覧ください。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかにガイドラインの改定を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙1及び2については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。