総務省は、令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を改正する告示案について、令和7年1月18日(土)から同年2月17日(月)までの間 、意見募集を実施しました。
その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景・概要
現在、光IP電話については、電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の告示において、特定卸電気通信役務として定められています。
今般、固定電話のIP網への移行に伴い、光IP電話に係る特定卸電気通信役務の対象について、総務省主催「接続料の算定等に関する研究会」における検討等を踏まえ、令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
総務省において、令和7年1月18日(土)から同年2月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本意見募集の結果等を踏まえ、速やかに告示の一部改正を行う予定です。
【関係報道資料】
○ 令和5年総務省告示第183号(電気通信事業法施行規則第25条の7の5第3号の規定に
基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を改正する告示案に対する意見募集(令和7年1月17日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000972.html |