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報道資料

令和7年9月30日

電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集
(第二種指定電気通信設備制度に係る状況変化等を踏まえた規定の整備)

 総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)に対し、電気通信事業法施行規則等の一部改正について諮問を行いました。本件について総務省は、令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

 本件は、第二種指定電気通信設備制度に係る状況変化等を踏まえた規定の整備を行うため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部改正を行うものです。
 本改正案について、令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)までの間、意見募集を行います。改正案の概要は別紙1PDFのとおりです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
  <省令案>
  ○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案:別紙2PDF
   ・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案(一部諮問対象外)
   ・電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正案(諮問対象外)
   ・第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部改正案
  <ガイドライン改定案>
  ○「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」改定案:別紙3PDF(諮問対象外)
(2)意見募集期間
  令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)まで(必着)
  (郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
 
  詳細については、別紙4PDFの意見公募要領を御覧ください。なお、本案については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえ、接続に関する事項については再度意見募集を実施した上で、省令等を制定し、施行する予定です。
 なお、諮問事項については、意見募集・再意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
 担当:廣瀬課長補佐、都築係長、原囿官
 電話:03−5253−5845
 E-mail:mobile-ac_b_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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