1 改正の背景・概要
NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、メタル回線収容機能及び一般中継系ルータ接続伝送機能に係る接続料は、長期増分費用方式に基づき算定することとされています。
長期増分費用方式に基づく令和8年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第2の2及び別表第4の3の改正を行います。
これらの数値は、令和7年11月10日(月)に開催された「接続料の算定等に関するワーキンググループ(第1回)」における検討を踏まえたものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
・ 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)
(2)意見提出期間:令和7年11月12日(水)から同年12月11日(木)まで(必着)
(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を行う予定です。
なお、本件は「諮問を要しない軽微な事項について」(平成20年9月30日情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第5号)第5項の規定により、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要しない軽微な事項に当たるものです。
4 資料の入手方法
資料については、総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。