総務省は、本日、アイジェイホールディングス株式会社(代表取締役 宇川 俊和)から平成24年9月14日付けで申請のあった「経営資源再活用計画」について、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第7条の規定に基づき認定を行いました。
1 「経営資源再活用計画」の概要
アイジェイホールディングス株式会社(以下「申請者」といいます。)は、携帯電話販売事業等を営むアイ・ティー・エックス株式会社(ITX)が会社分割により新設する新会社(新ITX)の全株式を取得することにより、経営資源を効率的に活用します。
なお、申請者は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法による認定を受けた後に、資本金の額の増加に際して、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第1項第1号及び第5号の登記の税率(登録免許税)の軽減を受けることを希望しています。申請者の認定経営資源再活用計画の内容は
別紙
のとおりです。
2 申請者の概要
アイジェイホールディングス株式会社
(1)代表者:代表取締役 宇川 俊和
(2)所在地:東京都港区東新橋一丁目6番1号
(3)資本金:2万5千円
3 経営資源再活用の実施時期