総務省は、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号。以下「基盤法」といいます。)に基づく信頼性向上施設の対象設備を追加するため、「施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件」(平成23年総務省告示400号。以下「基本指針」といいます。)等の改正案を作成しました。
つきましては、本改正案に対し、平成25年4月6日(土)から同年4月12日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景及び概要
現在、国内のデータセンターの約63%が東京圏に集中しており、今後、大規模災害等が発生した場合には、社会経済の中枢機能が麻痺するおそれがあります。
さらに、喫緊の課題である首都直下地震等に備え、我が国の社会経済のインフラである情報通信基盤の耐災害性・信頼性を向上させ、東京圏に集中する重要なデータの保全を図ることが必要になります。
このため、基本指針において、東京圏以外のデータセンターに設置され、東京圏のデータセンターのバックアップを行う電気通信設備(サーバー用の電子計算機、ルーター又はスイッチ)を基盤法で規定する信頼性向上施設の対象設備として新たに追加することとしました。
また、基本指針の改正に伴い、「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件」(平成23年総務省告示401号。以下「手続告示」といいます。)についても改正を行います。
現在の基本指針及び手続告示からの主な変更等については
別紙1
のとおりです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
(1)意見募集の対象
- 「施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件」改正案(新旧対照表:別紙2
)
- 「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件」改正案(新旧対照表及び様式:別紙3
)
(2)意見公募要領
詳細については、
別紙4
の意見公募要領を御覧ください。
なお、当該資料は、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http:// www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
3 意見募集の期限
平成25年4月12日(金) 午後5時必着(ただし、郵送については、同日付け必着とします。)
4 今後の予定
皆様から寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。