総務省は、公衆無線LANサービスを提供する際に留意すべき事項や望ましい事項等を明らかにした「無線LANビジネスガイドライン」(平成25年策定)について、その後の公衆無線LANサービスを取り巻く状況の変化を踏まえて、今般、本ガイドラインの改正を行い「無線LANビジネスガイドライン」(改正案)を作成しました。
つきましては、平成28年8月11日から平成28年9月5日までの間、広く意見を募集します。
1 意見募集にあたって
無線LANビジネスを取り巻く状況は大きく変化しており、無線LAN機能を搭載したモバイル端末、特にスマートフォンやタブレット端末の飛躍的な増加とともに、公衆無線LANサービスを提供する事業者のほか、携帯電話事業者や一般の店舗や商店街、各自治体が公衆無線LANを利用できる環境整備に積極的に取り組む等、サービスの拡大とともに利用機会が増えているところです。
今般、こうした公衆無線LANサービスを取り巻く状況の変化を踏まえて、「無線LANビジネスガイドライン」(改正案)に対し、意見を募集します。
2 意見募集要領
意見募集対象: 「無線LANビジネスガイドライン」(改正案)
(別紙1)
意見募集締切り: 平成28年9月5日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)
詳細は意見募集要領
(別紙2)
を御覧ください。
なお、本改正案については、準備が整い次第、
電子政府の総合窓口[e−Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供することとします。
3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、年内を目途に改正後の「無線LANビジネスガイドライン」を公表する予定です。