報道資料
平成29年7月10日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づく地域特定電気通信設備供用事業の実施計画の認定
−データセンターの地域分散化を促進−
総務省は、本日、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第4条第3項の規定に基づき、さくらインターネット株式会社及びシャープ株式会社から申請のあった地域特定電気通信設備供用事業の実施に関する計画の認定を行いました。
1 経緯
地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法第4条第1項(同法附則第4条で読み替えて適用)に基づき当該事業の実施に関する計画を作成し、総務大臣より、その計画が適当である旨の認定を受けることができることとされています。
地域特定電気通信設備供用事業とは、東京圏以外の地域のデータセンターに設置したサーバ等の設備を他人に利用させる事業であり、平成28年5月に施行された改正特定通信・放送開発事業実施円滑化法により、認定の対象に追加された事業です。
この認定を受けることにより、法人税の特例措置等を受けることができます。
2 認定
総務省では、本日、下記のとおり、2つの事業の実施に関する計画を認定しました。
地域特定電気通信設備供用事業の実施に関する計画としては初めての認定となります。
記
(1)
名称:さくらインターネット株式会社
代表者:田中 邦裕
本社所在地:大阪府大阪市北区大深町4番20号
ウェブサイト:
https://www.sakura.ad.jp/
事業実施地域:北海道
(2)
名称:シャープ株式会社
代表者:戴 正呉
本社所在地:大阪府堺市堺区匠町1番地
ウェブサイト:
http://www.sharp.co.jp/
事業実施地域:近畿
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