総務省は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成28年総務省令第64号。以下「設備等省令」という。)の一部を改正するとともに、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成28年総務省告示第244号。以下「実施指針」という。)の一部を改正する案について、平成30年2月6日(火)から同年3月7日(水)までの間、意見募集を実施しました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
また、当該意見募集の結果を踏まえ、実施指針の一部改正について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から原案を適当とする旨の答申を受けました。
1 経緯
現在、国内のデータセンターの約6割が東京圏に集中し、また増加傾向にあります。今後、IoTの進展等によりトラヒックが急増すれば、東京圏のトラヒックがますます増加する可能性があり、データやトラヒックの分散化を図るためには、地域にデータセンターを整備し、その地域におけるデータの流通・活用を促進することが重要になります。
このため、総務省では設備等省令及び実施指針について所要の改正を行うこととし、以下の案を作成の上、行政手続法に基づき、平成30年2月6日(火)から同年3月7日(水)までの間、意見を募集いたしました。
(1) 「特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成28年総務省令第64号)」改正案
(2) 「特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成28年総務省告示第244号)」改正案
2 意見募集の結果
意見募集を実施したところ、1件の意見の提出がありました。
提出された意見及び総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、上記1(2)の改正案について、平成30年3月9日(金)、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問したところ、本日、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該省令の整備を行うとともに、意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会の答申を踏まえ、速やかに当該改正告示の整備を行う予定です。
5 関係報道資料