総務省は、「ゼロレーティングサービスの提供に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン(案)」及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案について、令和2年1月17日(金)から同年2月15日(土)までの間、意見募集を行いましたので、その結果とともに、当該ガイドラインを公表します。
総務省は、「ゼロレーティングサービスに関するルール検討ワーキンググループ」(主査:大橋 弘 東京大学大学院 公共政策大学院・大学院経済学研究科 教授)における議論を踏まえ、電気通信事業者がゼロレーティングサービスを提供する際に、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及びその関係法令等の運用に当たっての具体的な考え方や事例等を整理するため、
について、令和2年1月17日(金)から同年2月15日(土)までの間、意見募集を行った結果、併せて20件の意見が寄せられました。
総務省は、これらの意見及び本ワーキンググループの第7回会合(同年3月16日(月)開催)における議論を踏まえ、「ゼロレーティングサービスの提供に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」を策定し、同ガイドラインの内容等に関係する「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の記述を改定しました。
これらの資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。