報道資料
令和5年9月19日
検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の
指定に関する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第164条第1項第3号及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「規則」といいます。)第59条の2に基づく検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、案のとおり指定することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では、本答申を踏まえ、速やかに告示により検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定を行います。
1 背景
総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の整備等を行うため、「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。当該法律案の可決成立後、令和4年6月17日(金)に「電気通信事業法の一部を改正する法律」(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)が公布されたことから、総務省は当該改正法を踏まえ、「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第2号。以下「改正省令」といいます。)を公布し、当該改正法及び改正省令が本年6月16日(金)に施行されたところです。
本件は、当該改正法及び改正省令の施行に伴い、法第164条第1項第3号及び規則第59条の2の規定に基づき、検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者を告示により指定するものです。
2 趣旨
改正法及び改正省令の施行に伴い、検索情報電気通信役務又は媒介相当電気通信役務を提供する者を総務大臣が告示によって指定することにより、指定された者が提供する当該電気通信役務に係る電気通信事業は法の適用対象となり、指定された者は、電気通信事業の届出等を行うことが義務付けられます。
本件の概要は
別紙1
、告示案は
別紙2
のとおり。
3 今後の予定
総務省は、本答申等を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
4 資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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