報道資料
令和8年11月6日
「移動系通信事業者が提供するインターネット接続サービスの実効速度計測手法
及び利用者への情報提供手法等に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集
総務省は、平成27年に策定した「移動系通信事業者が提供するインターネット接続サービスの実効速度計測手法及び利用者への情報提供手法等に関するガイドライン」の改正案を作成しました。
つきましては、本案について、令和8年11月7日(土)から同年12月7日(月)までの間、意見募集を行います。
1 改正概要
総務省では、利用者が適切な情報に基づきインターネット接続サービスの契約を行うことが可能な環境を整備するため、実効速度(利用者が実際に利用できる通信速度)等のサービス品質計測等の在り方や必要な方策を検討することを目的として、平成25年から「インターネットのサービス品質計測等の在り方に関する研究会」を開催し、平成27年に「移動系通信事業者が提供するインターネット接続サービスの実効速度計測手法及び利用者への情報提供手法等に関するガイドライン」を策定しました。
今般、電気通信サービス向上推進協議会の実効速度適正化委員会において、平成27年の本ガイドライン策定時に求めていた測定地点数を、計測結果の信頼性を低下させない範囲で一定程度削減することが可能であることが技術的に確認され、情報通信審議会電気通信事業政策部会消費者保護政策委員会において、その確認結果を踏まえた本ガイドラインの改正案が議論されました。
本件は、消費者保護政策委員会の議論等を踏まえ、「移動系通信事業者が提供するインターネット接続サービスの実効速度計測手法及び利用者への情報提供手法等に関するガイドライン」の一部を改正しようとするものです。
2 意見公募要領
意見募集対象:「移動系通信事業者が提供するインターネット接続サービスの実効速度計測手法及び利用者への情報提供手法等に関するガイドライン」改正案(別紙1
)
意見提出期間:令和8年11月7日(土)から同年12月7日(月)まで(必着)
詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
なお、別紙1及び別紙2は、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
3 今後の予定
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