総務省は、電気通信主任技術者及び工事担任者に係る制度に関して、試験の手数料及び工事担任者の工事範囲を改正するため、政令及び省令の一部改正案について平成24年11月21日から同年12月20日までの間、意見募集を行いました。その結果、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
1 経緯等
電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の手数料について、試験を受ける科目数に応じて異なる手数料を定め、また、工事担任者資格者証の種類とその工事の範囲について、通信環境の変化を踏まえた見直しを行うため、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)及び工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)の改正を行います。
2 改正案の概要
(1)電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の試験科目について試験が免除される場合の手数料の額について、以下のとおり定めるものです。
- 電気通信主任技術者(現行:18,700円)については、全試験科目の試験が免除される場合は9,500円とし、一部の試験科目の試験が免除される場合は18,700円から1科目当たり700円を減じた額とします。
- 工事担任者(現行:8,700円)については、全試験科目の試験が免除される場合は5,600円とします。
(2)DD第三種の工事の範囲を「1Gbps以下の主としてインターネットに接続するための回線」に拡大します。
3 意見募集の結果
平成24年11月21日から同年12月20日までの間、政令及び省令の改正案について意見募集を行ったところ、6件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに政令及び省令の改正を行う予定です。
【関係報道資料】