報道資料
平成29年6月23日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定に関する意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定」についての諮問を受けました。
つきましては、この指定に係る告示案について、平成29年6月24日(土)から同年7月24日(月)までの間、意見を募集することとします。
1 諮問の概要
本日、情報通信行政・郵政行政審議会は、総務大臣から「内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定」についての諮問を受けました。
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第3項に基づき、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務(有料かつ利用者100万以上の電気通信役務)を提供する回線非設置事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定するものです。
本件の指定に係る概要並びに告示案については、
別紙1
及び
別紙2
のとおりです。
2 意見募集対象及び意見提出要領
(1)意見募集対象
平成27年総務省告示第278号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を改正する告示案(別紙2:新旧対照表
)
なお、改正告示案等については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2)意見募集期限
平成29年7月24日(月)午後5時(必着)
(郵送の場合も同日必着)
詳細については、意見公募要領(別紙3
)を御覧ください。
3 今後の予定
本件の指定については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。
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