本年5月31日に公布された「学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)」を受け、総務省では、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)の一部を改正することとし、省令案を作成しましたので、本年8月8日(火)から同年9月11日(月)までの間、本省令案に対する意見を募集します。
1 背景・改正の概要
平成29年5月31日に公布された「学校教育法の一部を改正する法律」により、新たに専門職大学及び専門職短期大学が創設され、専門職大学の前期課程を修了した者には、文部科学大臣の定める学位(短期大学士相当)が授与されることとなりました。
同法附則第2条により、専門職大学等の設置のため必要な手続その他の行為は、同法の施行の日(平成31年4月1日)前においても行うことができるとされていることから、総務省では、これに対応するため、電気通信主任技術者規則において、短期大学を卒業した者であることを要件としている事項に、専門職大学の前期課程を修了した者であることを含む等の改正を行うこととし、同規則の一部を改正する省令案を作成しました。
つきましては、平成29年8月8日(火)から同年9月11日(月)までの間、本省令案に対する意見を募集します。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案(
別紙1
:新旧対照表)
(2)意見募集期限
平成29年8月8日(火)から同年9月11日(月)まで(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
なお、省令案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定