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報道資料

平成30年12月25日

電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集

―LPWAサービスの事故報告基準の追加等―
 総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第58条に定める重大な事故報告基準及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)様式第27に定める電気通信事故の四半期報告様式を改正する省令案等について、平成30年12月26日(水)から平成31年1月29日(火)までの間、意見を募集します。

1 背景及び概要

 近年のIoTサービスの普及に伴い、それを支える通信ネットワークについて高機能化、設備構成の複雑化や利用形態の多様化が急速に進展しており、主にLPWA※1サービスに係る電気通信事故の発生が想定されます。
 また、近年、サイバー攻撃等によりインターネットに重大な支障が発生する事例が増加しています。
 こうした状況を背景に、平成30年9月12日に情報通信審議会から得られた答申※2を踏まえ、想定される電気通信事故等の防止又は被害の最小化のため、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則等について改正を行います。
 省令案等の概要は、別紙1PDFのとおりです。
※1 Low Power Wide Area(IoT用の新たな無線通信技術)
※2 情報通信審議会一部答申「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」(平成30年9月12日)

2 意見公募要領等

 (1)意見公募の対象
  ・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案 新旧対照表(別紙2PDF
  ・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案 新旧対照表(別紙2PDF
  ・電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン 新旧対照表(別紙3PDF
   ※同ガイドラインの溶け込み版の資料については、参考資料PDFを参照してください。
  ・情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する告示案 新旧対照表(別紙4PDF
  なお、改正省令案等については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
 
 (2)意見提出期間
  平成30年12月26日(水)から平成31年1月29日(火)まで(必着)
  ※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
  意見公募要領の詳細については、別紙5PDFを御覧ください。
  注)電話又は口頭での意見提出はできません。
 

3 今後の予定

 お寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに省令等の公布を行い、平成31年4月1日に施行を行う予定です。
連絡先
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課 安全・信頼性対策室
 岡課長補佐、深松係長
住所:〒100−8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎第2号館
電話:03-5253-5858
FAX:03-5253-5863
E-mail:anshin_atmark_ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。

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