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報道資料

平成31年1月31日

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第五条第二項第一号に規定する総務大臣が定める場合及び同項第二号に規定する総務大臣が定める要件を定める件(仮称)案に係る意見募集の結果

 総務省において、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第五条第二項第一号に規定する総務大臣が定める場合及び同項第二号に規定する総務大臣が定める要件を定める件(仮称)の案について、平成30年12月27日(木)から平成31年1月15日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。

1 背景

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第5条第2項第1号及び第2号の規定に基づき、同項第1号に規定する総務大臣が定める場合及び同項第2号に規定する総務大臣が定める要件を定めるものです。

2 意見募集の結果

 上記の告示案につき、平成30年12月27日(木)から平成31年1月15日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 告示の施行

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第五条第二項第一号に規定する総務大臣が定める場合及び同項第二号に規定する総務大臣が定める要件を定める件が本日公布されたところであり、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行されます。
連絡先
総務省自治行政局行政課
担当:鶴見
電話:03-5253-5510(直通)
FAX:03-5253-5511

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