総務省は、行政書士法施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。つきましては、本省令案について、平成31年3月21日(木)から平成31年4月19日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)や「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)において、自動車保有関係手続に関するワンストップ化を充実・拡充するため、自動車検査証の電子化の推進や軽自動車保有関係手続のワンストップ化に取り組むこととされていることから、自動車のOSS手続の拡充のため、関係省庁において検討してきました。
行政書士法(昭和26年法律第4号)においては、同法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(電磁的記録を含む。)の作成は行政書士の業務とされていますが、同法第19条第1項ただし書における行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)で定める手続及び者が電磁的記録を作成する場合は同法第1条の2の適用除外とされています。
今回、OSS手続の拡充に際し、手続として新たに軽自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項に規定する継続検査の申請を指定し、その手続を行う者として、一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会を指定するものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「新旧対照表」
詳細については、
別紙2
の意見公募要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成31年4月19日(金)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
5 資料の入手方法
別紙1及び別紙2については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。