1 概要
電気通信主任技術者試験の方法は電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)第7条で、工事担任者試験の方法は工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第5条でそれぞれ規定され、これまで電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験は、筆記による方法で行われてきました。
先般、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度第1回電気通信主任技術者試験及び同年度第1回工事担任者試験は全面的に中止とされたところ、今後、試験の全面的な中止をできる限り防ぎ、受験の機会を安定して提供できるようにするため、試験の方法として、筆記によるもののほか、CBT(Computer Based Testingの略称で、コンピュータを使用して実施する試験のこと。)によるものも採れる旨をこれら省令に明記するものです。
2 意見公募について
(1)意見公募の対象:
電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)
(2)意見公募要領 :
別紙2
のとおり
意見提出期間 :令和3年2月27日から同年3月29日まで
(郵送の場合も同日必着)
なお、別紙1の省令案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、本日から総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(中央合同庁舎2号館10階)において配布します。
3 今後の予定
総務省は、寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の改正を行う予定です。