本日、総務省は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊 基之)に対し、令和4年12月17日及び同年12月20日に発生した大規模な電気通信事故に関し、同様の事故を再発させないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から種々の取組を確実に実施するよう、文書により指導しました。
株式会社NTTドコモが提供する携帯電話のデータ伝送役務について、令和4年12月17日及び同年12月20日に当該役務の一部の提供を停止させた事故に関し、令和5年1月16日、総務省は、同社から電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条に基づく重大な事故報告書を受領しました(概要は別紙1)。
当該事故は、令和4年12月17日には4時間54分の間、約242万人(推計)の利用者に対して、また、同月20日には2時間2分の間、約69万人(推計)の利用者に対してデータ伝送役務が利用しづらい事象を生じさせており、携帯電話サービスが国民生活の重要なインフラとなっている状況を踏まえれば、社会的影響は極めて大きいものでした。
このような重大な事故の発生は、利用者の利益を阻害し、かつ、社会・経済活動に深刻な影響を及ぼすものであることから、総務省においては、同様の事故を発生させないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から、文書による指導を行ったものです。
株式会社NTTドコモに対する指導内容:別紙2