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報道資料

令和5年3月10日

電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集

―重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態の報告制度―
 総務省は、電気通信事業法上の重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に関する報告制度を整備するため、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等を作成しました。
 つきましては、その改正案について、令和5年3月11日(土)から同年4月10日(月)までの間、意見募集を行います。

1 改正の概要

 「電気通信事業法の一部を改正する法律」(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)を踏まえ、重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に関する報告制度を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象:
  ・電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(別紙1PDF
  ・電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン(第6版)(案)(別紙2PDF
 
(2)意見提出期間:
  令和5年3月11日(土)から同年4月10日(月)まで
  (郵送の場合も同日必着とします。)
 
 詳細については、別紙3PDFの意見公募要領を御覧ください。
 なお、本案は、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて省令等を制定し、改正法の施行の日(令和5年6月16日(金))から本省令等を施行する予定です。
 
<関係報道資料>
○「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答申(令和5年2月24日(金))
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000283.html
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
担当:梶原課長補佐、近藤係長、中村官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5862
E-mail:kikaku_tyousei_atmark_ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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