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報道資料

令和5年3月24日

電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集

―ネットワークのクラウドネイティブ化に対応した技術基準の適用範囲の見直し―
 総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会に対し「電気通信事業法施行規則等の一部改正について」に関し、諮問を行いました。その省令案等について、令和5年3月25日(土)から同年4月24日(月)までの間、意見募集を行います。

1 改正の概要

 令和5年2月21日(火)に情報通信審議会から、仮想化技術等の進展を踏まえた技術基準等の在り方が一部答申として示されたことを踏まえ、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。  
 改正案の概要は、別紙1PDFのとおりです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象:
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(別紙2PDF
・昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を改正する告示案(新旧対照表)(別紙3PDF
・平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を改正する告示案(新旧対照表)(別紙4PDF
・電気通信事業法に基づく事業用電気通信設備(携帯電話用設備)の自己確認届出に関する記載マニュアル(案)(別紙5PDF
・管理規程記載マニュアル(案)(別紙6PDF
 
(2)意見提出期間:
 令和5年3月25日(土)から同年4月24日(月)まで
(郵送の場合も同日必着とします。)
 
 詳細については、別紙7PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 寄せられた意見については、情報通信行政・郵政行政審議会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただくことを想定しています。

4 資料の入手方法

 別紙1〜7の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及びe-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課
担当:梶原課長補佐、近藤係長、中村官
電話:03-5253-5862
E-mail(注):kikaku_tyousei_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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