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報道資料

令和5年6月26日

「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集

 総務省は、「行政書士試験の施行に関する定め」の改正案を作成しました。
 つきましては、当該案について、令和5年6月27日(火)から令和5年7月26日(水)までの間、意見を募集します。

1 背景

 行政書士法については、平成17年に行った前回の試験内容の見直しに伴う本告示改正以降、法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されたほか、聴聞又は弁明の機会の付与等に係る行為の代理を業務として法定化し、特定行政書士制度の創設等の行政書士の業務に関し必要な改正が行われるとともに、欠格事由、懲罰及び罰則に関する規定の整備等の行政書士に求められる規範や規律に関する改正がなされています。
 また、住民ニーズの多様化に伴う行政手続の複雑化やデジタル社会の進展に伴う行政手続のデジタル化への対応、災害時の被災者への支援、新型コロナウイルス感染症対策における各種給付金申請への支援、ウクライナ難民をはじめとした在留外国人への在留手続の支援等、行政書士に期待される役割が広がっています。
 以上のような制度の改正、役割の拡大に的確に対応するため、行政書士試験において問うべき「行政書士の業務に関し必要な知識及び能力」について、現行試験に対する各方面からの意見も踏まえ検討を行い、行政書士法第3条第1項に基づいて総務大臣が定める「行政書士試験の施行に関する定め」(平成11年自治省告示第250号)を改正しようとするものです。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

 意見募集対象:別紙1「行政書士試験の施行に関する定め」の改正案(新旧対照表)
        詳細については、別紙2「『行政書士試験の施行に関する定め』の一部改正について 概要」及び
        別紙3「意見公募要領」をご覧ください。

3 意見募集の期限

 令和5年7月26日(水)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着)
 なお、本案については、総務省自治行政局行政課(中央合同庁舎2号館4階)において配布するほか、総務省HP(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及びe-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

4 今後の予定

 令和6年度に実施される試験から、本改正内容を適用する予定です。
連絡先
総務省自治行政局行政課
担当:石井係長、藤原事務官
電話:03-5253-5510(直通)

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