報道資料
令和5年12月27日
ソフトバンク株式会社に対する
電気通信事故に関する適切な対応についての指導
本日、総務省は、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO 宮川 潤一、法人番号9010401052465、本社 東京都港区)に対し、令和5年11月18日(土)から同年11月19日(日)までの間及び同年11月20日(月)に発生した大規模な電気通信事故に関し、同様の事故を再発させないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から種々の取組を確実に実施するよう、文書により指導しました。
1 経緯
令和5年11月18日(土)から同年11月19日(日)までの間及び同年11月20日(月)に、ソフトバンク株式会社が提供する固定電話サービスにおいて、緊急通報を取り扱う音声伝送役務の一部の提供が停止する事故に関し、同年12月18日(月)、総務省は、同社から電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条第1項に基づく重大な事故報告書を受領しました(概要は
別紙1
)。
当該事故は、最大21.4万の利用者が合計17時間38分間、緊急通報を含む音声伝送役務を利用できない事象を生じさせました。
固定電話サービスは、国民生活の重要なインフラとなっているものであり、このような重大な事故の発生は、利用者の利益を阻害し、社会・経済活動に深刻な影響を及ぼすものであることから、総務省においては、同様の事故を発生させないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から、文書による指導を行ったものです。
2 指導内容
ソフトバンク株式会社に対する指導内容:
別紙2
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