総務省は、非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミングの実現に向け、令和7年5月29日(木)に「事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第54号)」等を公布しました。
今般、改正後の省令等の運用の明確化を図る観点から、総務省は、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)」(案)を作成しましたので、令和7年7月1日(火)から同年7月30日(水)までの間、以下のとおり意見を募集します。
1 概要
総務省は、「非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミング等に関する電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会IPネットワーク設備委員会からの一部答申(令和6年12月)を踏まえて、非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミングの実現に向け、令和7年5月29日(木)に「事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令」等を公布し、制度整備を行いました。
今般、非常時における事業者間ローミングに関する機能に係る端末機器の技術基準適合認定及び設計認証の実施について、改正後の省令等の運用の明確化を図る観点から、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)」(案)を作成しましたので、令和7年7月1日(火)から同年7月30日(水)までの間、当該ガイドライン(案)について意見募集を行います。
なお、今回意見募集を行うガイドライン(案)は、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第2版)」に新たな章を追加するものです。
2 意見募集対象及び意見募集の要領
(1)意見募集対象:「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)」(案)(
別紙1
)
(2)意見募集要領:
別紙2
のとおり
3 意見提出期限
令和7年7月30日(水)まで(必着)(郵送の場合も同日必着とします。)
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ速やかに、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)」を制定する予定です。