報道資料
令和8年4月24日
端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集
総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)に対し「端末設備等規則の一部改正について」に関し、諮問を行いました。当該省令案等について、令和8年4月25日(土)から同年5月29日(金)までの間、意見募集を行います。
改正等の概要
令和7年12月8日(月)に情報通信審議会から端末機器の技術基準等への適合性に係るセキュリティ基準の見直しが一部答申として示されたことを踏まえ、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)の一部を改正し、及び関連告示を制定するものです。
改正等の概要は、
別紙1
のとおりです。
意見公募要領
(1)意見募集対象:
・端末設備等規則の一部を改正する省令案(
別紙2
)
・インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。)の電気通信の機能に係るソフトウェアの更新の機能及び端末設備等規則第34条の10第4号に規定するインタフェースに係る措置の条件を定める告示案(
別紙3
)
(2)意見提出期間:
令和8年4月25日(土)から同年5月29日(金)まで(郵送の場合、同日消印有効とします。)
詳細については、
別紙4
の意見公募要領を御覧ください。
今後の予定
意見募集の結果を踏まえ改正等を行う予定です。なお、諮問事項については、意見募集の結果を踏まえ情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる見込みです。
資料の入手方法
別紙1から4までの資料については、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課において閲覧に供するとともに配布します。
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