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報道資料

平成23年1月26日

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集

 総務省は、電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)の別表第1号の表中、京都府京都市の一部地域について、市外局番及び市内局番の改正を検討しています。つきましては、本改正案について、平成23年1月27日(木)から同年2月25日(金)までの間、意見の募集を行います。

1 改正の目的

京都府京都市の市外局番を統一するため、当該告示の一部を改正します。

2 改正案の概要

 電気通信番号規則の細目を定めた件の別表第1号の表について、別紙1のとおり、京都府京都市の一部地域(旧京北町)の市外局番を変更します。
 本改正により、当該地域では京都市内への通話に際し市内局番からのダイヤルが可能となります。

3 意見募集対象及び意見提出要領等

意見募集対象:「電気通信番号規則の細目を定めた件」の一部を改正する告示案
詳細については、別紙2の意見公募要領を御覧ください。

  なお、本改正案は、総務省のホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、下記の連絡先窓口にて配布します。
提出期限:平成23年2月25日(金)午後5時(必着)(郵送の場合についても、平成23年2月25日(金)必着とします。)

4 今後の予定

 総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該告示の一部改正を行うこととします。
連絡先
〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課番号企画室
(担当:東川課長補佐、鈴木係長)

電話:(代表)03−5253−5111
(内線5859)
(直通)03−5253−5859
FAX:03−5253−5863
e-mail:bango_atmark_soumu.go.jp

(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

別紙1

固定電話等の番号体系の変更の概要

変更後 変更前 変更年月日
番号区画
コード
番号区画 番号 番号区画
コード
番号区画 番号
401 大阪府三島郡、京都府京都市(右京区京北室谷町及び伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切町に限る。)を除く。)、長岡京市、日向市、八幡市、乙訓郡、久世郡(久御山町(市田、栄、佐古、佐山、下津屋、田井及び林に限る。)を除く。) 075-XXX-XXXX 401 大阪府三島郡、京都府京都市(右京区 (京北赤石町、京北明石町、京北浅江町、京北井崎町、京北井戸町、京北宇野町、京北漆谷町、京北大野町、京北小塩町、京北柏原町、京北片波町、京北上黒田町、京北上中町、京北上弓削町、京北熊田町、京北五本松町、京北塩田町、 京北室谷町 、京北下町、京北下宇津町、京北下熊田町、京北下黒田町、京北下中町、京北下弓削町、京北周山町、京北芹生町、京北田貫町、京北中地町、京北辻町、京北塔町、京北栃本町、京北鳥居町、京北中江町、京北西町、京北灰屋町、京北初川町、京北比賀江町、京北細野町、京北宮町、京北矢代中町及び京北弓規町に限る。) 及び伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切町に限る。)を除く。)、長岡京市、日向市、八幡市、乙訓郡、久世郡(久御山町(市田、栄、佐古、佐山、下津屋、田井及び林に限る。)を除く。) 075-XXX-XXXX 平成23年12月1日
416 京都府亀岡市、南丹市八木町 0771-XX-XXXX 416 京都府亀岡市 、京都府京都市右京区(京北赤石町、京北明石町、京北浅江町、京北井崎町、京北井戸町、京北宇野町、京北漆谷町、京北大野町、京北小塩町、京北柏原町、京北片波町、京北上黒田町、京北上中町、京北上弓削町、京北熊田町、京北五本松町、京北塩田町、京北室谷町、京北下町、京北下宇津町、京北下熊田町、京北下黒田町、京北下中町、京北下弓削町、京北周山町、京北芹生町、京北田貫町、京北中地町、京北辻町、京北塔町、京北栃本町、京北鳥居町、京北中江町、京北西町、京北灰屋町、京北初川町、京北比賀江町、京北細野町、京北宮町、京北矢代中町及び京北弓規町に限る。) 、南丹市八木町 0771-XX-XXXX
417 京都府京都市右京区京北室谷町、南丹市(八木町を除く。)、船井郡 0771-XX-XXXX 417 京都府南丹市(八木町を除く。)、船井郡 0771-XX-XXXX
※ 番号区画コードとは、同一の市外局番の区域を表すもので、当該区域内では市内局番からのダイヤルが可能です。

別紙2

意見公募要領
1 意見公募対象
「電気通信番号規則の細目を定めた件」の一部を改正する告示案
2 資料入手方法
 意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ( http://www.soumu.go.jp )の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov]( https://www.e-gov.go.jp/ )の「パブリックコメント」欄に掲載することとします。
3 意見の提出方法
 意見書鑑に必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、提出意見は、日本語で記入してください。
(1)郵送する場合
〒100−8926東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室 宛て
 併せて、意見の内容を保存したコンパクトディスク(CD)を添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合のコンパクトディスク(CD)等の条件は、次のとおりです。
ディスクの種類:コンパクトディスク
ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎フ ァイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
(2)FAXを利用する場合
FAX番号:03−5253−5863
  総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室 宛て
担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
(3)電子メールを利用する場合
 電子メールアドレス: bango_atmark_soumu.go.jp
 (注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室 宛て
メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャ ストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
 なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してくだ さい。
4 意見提出期限
 平成23年2月25日(金)午後5時(必着)(郵送の場合についても、平成23年2月25日(金)必着とします。)
5 留意事項
 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
 提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov]( https://www.e-gov.go.jp/ )パブリックコメント・意見募集案内の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術シ ステム課番号企画室にて配布します。
 なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及 び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には 、その旨を記入してください。
 また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

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