報道資料
平成23年7月6日
電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集
総務省は、電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)の別表第1号の表中、北海道日高郡新ひだか町の一部地域について、番号区画の変更を検討しています。つきましては、本改正案について、平成23年7月7日(木)から同年8月8日(月)までの間、意見の募集を行います。
1 改正の目的
北海道日高郡新ひだか町の番号区画※を統一するため、当該告示の一部を改正します。
- (※)市内通話が可能な範囲を示す区画。同一の番号区画に属する地域間の電話では、市内局番からのダイヤルが可能です。
2 改正案の概要
電気通信番号規則の細目を定めた件の別表第1号の表について、
別紙1のとおり、北海道日高郡新ひだか町の番号区画を統一します。(新ひだか町の一部地域(旧三石町)の番号区画を変更するもの。)
本改正により、新ひだか町内全域で同町内への電話に際し、市内局番からのダイヤルが可能となります。
3 意見募集対象及び意見提出要領等
意見募集対象: |
「電気通信番号規則の細目を定めた件」の一部を改正する告示案 |
詳細については、
別紙2の意見公募要領を御覧ください。
なお、本改正案は、総務省のホームページ(
https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、下記の連絡先窓口にて配布します。
提出期限: |
平成23年8月8日(月)午後5時(必着)(郵送の場合についても、平成23年8月8日(月)必着とします。) |
4 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該告示の一部改正を行うこととします。
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