報道資料
平成23年9月9日
電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集
総務省は、岡山県岡山市及び久米南町の一部地域について、番号区画の変更を検討しています。
つきましては、電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する告示案について、平成23年9月10日(土)から同年10月11日(火)までの間、意見の募集を行います。
1 改正の目的
岡山県岡山市(南区植松、西畦及び箕島を除く。)及び久米南町の番号区画※を統一するため、電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)の一部を改正します。 |
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(※) |
市内通話が可能な範囲を示す区画。同一の番号区画に属する地域間の電話では、市内局番からのダイヤルが可能です。 |
2 改正案の概要
電気通信番号規則の細目を定めた件の別表第1号の表について、
別紙1
のとおり、岡山市の一部地域(旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町、旧灘崎町)及び久米南町の番号区画を変更します。
本改正により、岡山市(南区植松、西畦及び箕島を除く。)及び久米南町内全域において、同区域内への電話に際し、市内局番からのダイヤルが可能となります。
3 意見募集対象及び意見提出要領等
意見募集対象: |
「電気通信番号規則の細目を定めた件」の一部を改正する告示案 |
詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
なお、本改正案は、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、下記の連絡先窓口にて配布します。
提出期限: |
平成23年10月11日(火)午後5時(必着)(郵送の場合についても、同日必着とします。) |
4 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該告示の一部改正を行うこととします。
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