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報道資料

平成31年1月25日

電気通信番号規則の制定案等に対する意見募集

  総務省は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)の施行に伴い、電気通信番号に関する制度整備を行うとともに、「固定電話番号を利用する転送電話サービスの在り方」答申(平成30年9月19日情報通信審議会答申)を踏まえた制度整備を併せて行うため、省令・告示案を作成しました。
 つきましては、当該省令・告示案に対して、平成31年1月26日(土)から同年2月25日(月)までの間、意見を募集します。

1 制度整備の背景及び概要

 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行(公布の日(平成30年5月23日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日を施行の日とするもの。)に伴い、電気通信番号に関する制度整備を行うとともに、「固定電話番号を利用する転送電話サービスの在り方」答申を踏まえた制度整備を行うため、電気通信番号規則案等の省令・告示案を作成したものです。
 なお、制度整備の概要は別紙1PDFのとおりです。

2 意見募集対象等

(1)意見募集対象
  【情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)への諮問事項】
   ・電気通信番号規則案(新規に制定する省令案:別添1PDF
   ・電気通信番号計画案(新規に制定する告示案:別添2PDF
   ・標準電気通信番号使用計画案(新規に制定する告示案:別添3PDF
  【諮問事項以外の事項】
   ・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正する省令案(別添4PDF
   ・電気通信事業法施行規則第29条の4第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する番号を定める告示案(新規に制定する告示案:別添5PDF
   ・電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)等を廃止する告示案(別添6PDF
 
(2)意見提出期間
   平成31年1月26日(土)から同年2月25日(月)まで(必着)
   (郵送の場合も、締切日に必着とします。)
   詳細については、別紙2PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて制度整備を行う予定です。
 なお、意見募集対象のうち、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)への諮問事項については、平成31年1月25日付けで、同審議会に諮問しました。本件意見募集の結果については、電気通信事業部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。

4 資料の入手方法

別紙1及び別紙2並びに別添1から別添6までについては、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
<関係報道資料等>
 ・電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)(平成30年5月23日公布)
  https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
 ・固定電話番号を利用する転送電話サービスの在り方−情報通信審議会からの答申−(平成30年9月19日報道発表)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban06_02000066.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課番号企画室
(担当:梅城課長補佐、西森係長、矢萩係長)
電話:03-5253-5859(直通)
FAX :03-5253-5863
E-mail:new-number_atmark_soumu.go.jp
※     迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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