1 経緯等
令和元年5月に施行された電気通信事業法の改正(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号))により電気通信番号制度が大きく変わり、電気通信番号を使用して電気通信役務を提供する電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を作成する等の手続が新たに必要となりました。本改正から約2年が経過し、電気通信市場や社会環境の変化が進み、多様なサービスが出現するとともに新たなニーズに対応していこうとする動きも見られています。
このうち、音声伝送携帯電話番号を用いた音声電話サービス、固定電話番号を利用する転送電話サービスについては、電気通信事業者から、技術の進展、新型コロナウイルスの感染拡大、社会のデジタル化への移行促進等の状況も踏まえて、多様なサービスを創出する観点から制度の見直しの検討を求める意見も寄せられています。
つきましては、上記のサービスを中心とした当面の課題に対処するため、電気通信番号を使用する際の条件等について、これまでの議論を踏まえつつ検討を行う必要があります。
以上により、デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方について諮問するものです。
2 答申を希望する事項
デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方
3 答申を希望する時期