総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会に対し「電気通信番号計画の一部を変更する件」について諮問を行いました。
つきましては、その告示案等について、令和4年5月28日(土)から同年6月27日(月)までの間、意見募集を行います。
1 改正の概要
令和3年12月8日付け情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」等を踏まえ、電話番号・電話転送サービス等に関する諸課題の改善や業界の健全な発展に向けて、電話番号・電話転送サービスの提供ルールを制度化するなどのため、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)及び関連制度について改正を行おうとするものです。
(1)電気通信番号計画の変更
i 電気通信事業者が利用者設備識別番号(固定電話番号等)を提供する場合等のルールの制定
ア 卸電気通信役務であることを特定した契約
・卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることを卸元事業者が確認すること。
・卸契約に関する書面において、卸先事業者が電気通信番号の使用に関する条件を遵守することについて合意すること。
イ 上記ア以外の契約(提供先の電気通信事業の用に供される場合)
・契約約款等において、提供先に電気通信番号の使用に関する条件を遵守するよう提供元が求めること。
・提供先が自らの電気通信事業の用に供する旨及び電気通信番号使用計画の認定を受けている旨を提供元に申し出ること。
ii その他
・電話転送役務の定義の見直し
・電気通信番号使用計画の認定状況の公表等
(2)電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の改正
卸電気通信役務の提供状況として、卸先事業者ごとの電気通信番号使用計画の認定状況の確認の有無、電気通信番号の使用に関する条件の遵守の合意の有無の報告を求めるなどとすること。
改正案の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
・電気通信番号計画の一部を変更する件(
別紙2−1
)
・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(
別紙2−2
)
(2)意見提出期間:
令和4年5月28日(土)から同年6月27日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、同日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見については、情報通信行政・郵政行政審議会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
4 資料の入手方法
別紙1〜3の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及びe-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。