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報道資料

令和4年11月25日

電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集

−音声伝送携帯電話番号の指定条件緩和−
 総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会に対し「電気通信事業法施行規則等の一部改正について」に関し、諮問を行いました。
 つきましては、その省令案等について、令和4年11月26日(土)から同年12月26日(月)までの間、意見募集を行います。

1 改正の概要

 令和3年12月8日付け情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」等を踏まえ、音声伝送携帯電話番号をMVNOにも指定できるようにするため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。

 改正案の概要は、別紙1PDFのとおりです。

2 意見公募要領

 (1)意見募集対象:
    ・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(別紙2PDF
    ・電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の一部を変更する件(別紙3PDF)     
    ・その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成27
     年総務省告示第278号)の一部を改正する件(別紙4PDF
    ・事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号)の一部を改正する件
     (別紙5PDF
    ・情報通信ネットワークの安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73号)の一部を改正する件(別紙6PDF
 (2)意見提出期間:
    令和4年11月26日(土)から同年12月26日(月)まで
    (郵送の場合は、締切日の消印まで有効とします。)

  詳細については、別紙7PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 寄せられた意見については、情報通信行政・郵政行政審議会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。

4 資料の入手方法

 別紙1〜7の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及びe-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
(電気通信番号計画の一部を変更する件以外について)
 総合通信基盤局電気通信事業部
 電気通信技術システム課
  担当:梶原課長補佐、近藤係長、中村官
   電話:03-5253-5862
   FAX:03-5253-5863
   E-mail(注):kikaku_tyousei_atmark_ml.soumu.go.jp
    
(電気通信番号計画の一部を変更する件について)
 総合通信基盤局電気通信事業部
 電気通信技術システム課番号企画室
  担当:林課長補佐、今里係長、川内官
   電話:03-5253-5859
   FAX:03-5253-5863
   E-mail(注):new-number_atmark_soumu.go.jp
 
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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