1 改正の概要
令和3年12月8日付け情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」等を踏まえ、音声伝送携帯電話番号をMVNOにも指定できるようにするため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。
改正案の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(
別紙2
)
・電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の一部を変更する件(
別紙3
)
・その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成27
年総務省告示第278号)の一部を改正する件(
別紙4
)
・事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号)の一部を改正する件
(
別紙5
)
・情報通信ネットワークの安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73号)の一部を改正する件(
別紙6
)
(2)意見提出期間:
令和4年11月26日(土)から同年12月26日(月)まで
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙7
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見については、情報通信行政・郵政行政審議会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
4 資料の入手方法
別紙1〜7の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及びe-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。