1 経緯等
令和元年5月に施行された電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の改正(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号))により、電気通信番号制度の改正が行われ、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)によって、電気通信番号の種別ごとに当該種別の電気通信番号の使用に関する条件が規定されました。
一方、令和7年1月には、公衆交換電話網(PSTN)のIP網への移行の完了が予定されており、従来の網間信号接続の在り方等に変更が生じ得ます。
また、IP網への移行後は、固定電話番号においても、音声伝送携帯電話番号と同様に、双方向の番号ポータビリティを可能とすることが予定されておりますが、その例外の設定の必要性等については、明らかにされておりません。
さらに、従来から、特殊詐欺等の犯罪に電気通信番号が悪用される例が後を絶たず、最近は、このような例に対する逮捕・起訴、実刑判決に至った事例も増加しており、社会的な問題となっています。
ついては、公衆交換電話網(PSTN)のIP網への移行完了を見据えた電気通信番号の使用に関する条件等や電気通信番号の犯罪利用に対する抜本的な対策について、これまでの議論を踏まえつつ、検討を行う必要があります。
以上により、IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方について諮問するものです。
2 答申を希望する事項
3 答申を希望する時期