1 経緯等
近年、総務大臣から電気通信番号使用計画の認定を受けた電気通信事業者が、特殊詐欺の幇助犯として逮捕・起訴及び実刑判決に至った事例が増加しており、社会的な問題となっています。
そこで、電気通信番号の犯罪利用に対する抜本的な対策等を検討した「IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方」最終答申を踏まえ、以下のとおり、令和7年に電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を改正(以下「令和7年法改正」といいます。)しました。
(1)電気通信番号使用計画の認定の欠格事由に詐欺罪等により刑に処せられた者等を追加すること。
(2)電気通信番号使用計画の認定の基準として申請者の役務継続の見込み等を追加すること。
(3)電気通信番号を使用した卸電気通信役務を提供する電気通信事業者に対して、卸先事業者が一定の要件を満た
すことの確認義務を課すこと。
令和7年法改正においては、規律の対象となる電気通信番号の種別、電気通信番号を使用した卸電気通信役務を提供する際の確認義務の履行方法等の事項について総務省令で規定することとされており、これらを規定するために必要な事項について検討を行う必要があります。
また、令和7年法改正は電話番号の犯罪利用対策以外の内容も含む広範な制度改正であるため、電気通信番号制度について、令和7年法改正の内容と整合を図るため検討を行う必要があります。
以上により、電話番号の犯罪利用対策等に係る電気通信番号制度の在り方について諮問するものです。
2 答申を希望する事項
電話番号の犯罪利用対策等に係る電気通信番号制度の在り方
3 答申を希望する時期