近年、総務大臣から電気通信番号使用計画の認定を受けた電気通信事業者が、特殊詐欺の幇助犯として逮捕・起訴及び実刑に至った事例が増加しており、社会的な問題となっています。
このような状況を踏まえ、総務省は、令和7年5月に電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を改正し、電話番号の犯罪利用対策に係る電気通信番号制度の見直しを行いました。
本件は、改正後の電気通信事業法(以下「令和7年改正電気通信事業法」といいます。)の施行に向けた規定の整備等のため、情報通信審議会からの答申(「電話番号の犯罪利用対策等に係る電気通信番号制度の在り方」一次答申)等を踏まえ、主に以下の内容について電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)の改正等を行うものであり、本日、総務大臣から情報通信行政・郵政行政審議会に対して、諮問を行いました。
1.電気通信番号使用計画の認定基準の追加に伴う規定の整備
令和7年改正電気通信事業法において、犯罪捜査から免れるため短期間で休業状態になるような者や特殊詐欺に関する窃盗(受け子等)の罪を犯した者を排除するため、電気通信番号使用計画の認定における申請者の基準として次の要件が追加されました。
・電気通信役務の継続的な実施が見込まれること
・その提供する電気通信役務が詐欺罪等に利用されるおそれが高くないこと
これを踏まえ、(1)規律の対象となる電気通信番号の種別、(2)申請者の役務継続性を審査するための申請書類、(3)その提供する電気通信役務が詐欺罪等に利用されるおそれが高い者の要件を規定します。
2.卸電気通信役務を提供する際の確認義務に係る規定の整備
令和7年改正電気通信事業法において、一般的に特殊詐欺に使用される電気通信番号が卸電気通信役務の提供を受ける事業者から供給されているという実態を踏まえ、事業者が他の事業者に卸電気通信役務を提供する場合に、次の取組を行うことが義務付けられました。
・卸先電気通信事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることを確認すること
・一定以上の番号数を提供する場合には、卸先電気通信事業者の役務継続性の見込みを確認すること
これを踏まえ、(1)電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件、(2)電気通信番号使用計画の認定の有無及び役務継続性の確認方法、(3)役務継続性の確認義務の適用除外となる提供番号数を規定します。
3.見直し後の電気通信番号制度の適切な執行のため必要な規定の整備
その他、電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供実態を適切に把握する観点から、電気通信番号規則及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)について所要の規定の整備を行います。
詳細については、
別紙1
を御覧ください。
また、総務省では、これに併せて、関係する訓令及びガイドラインの改定案を作成しました。
これらについて、令和7年12月10日(水)から令和8年1月13日(火)までの間、意見募集を行います。