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報道資料

令和8年9月24日

電気通信番号計画の一部を変更する告示案に対する意見募集

 総務省は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の一部を変更する告示案について、令和8年9月25日(金)から同年10月26日(月)までの間、意見募集を行います。

1 意見募集対象

 電気通信番号計画の一部を変更する告示案(別紙1PDFのとおり)

2 概要

 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和8年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)の施行により、令和9年4月1日から、電話転送サービス事業者を含む特定事業者による顧客等の本人特定事項の確認方法について、

  • 自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法のうち、非対面での取引に際して利用される、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた顧客等の本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法及び顧客等の本人確認書類の写しの送付を受ける方法については、本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクに鑑み、原則として、廃止することとする。また、ICチップが搭載された本人確認書類を保有していない顧客等が非対面での取引に際して利用することが可能な確認方法を確保するため、本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクも踏まえ、利用できる本人確認書類を偽造を防止するための措置が講じられたものに限定した上で、当該本人確認書類の原本の送付を受けるなどする方法を引き続き認めることとする。
  • 法人である顧客等の本人特定事項の確認方法のうち、本人確認書類の原本又はその写しの送付を受ける方法については、本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクに鑑み、原則として、その写しの利用を不可とし、原本に限り利用することとする。

等の見直しが行われます。

 これに倣い、電気通信番号計画においても、電話転送役務(発信転送又は着信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合に限る。)を提供する際の本人特定事項の確認方法に係る規定を変更するため、今般、当該変更案について広く意見を募集するものです。

3 意見募集要領

 別紙2PDFのとおり

4 募集期間

 令和8年9月25日(金)から同年10月26日(月)まで(郵送の場合は、締切日の消印まで有効とします。)

5 資料の入手方法

 別紙1・2の資料については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

6 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえて速やかに電気通信番号計画の変更を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課番号企画室
担当:原課長補佐、光廣係長、長谷川官
電話:03-5253-5859
E-mail:new-number_atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」 と表示しています。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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