報道資料
平成23年8月30日
施設整備事業を推進するための基本的な指針を制定する告示案等に係る意見募集の結果及び同告示の制定
総務省は、施設整備事業を推進するための基本的な指針(以下「基本指針」といいます。)を制定する告示案並びに電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号。以下「基盤法」といいます。)第4条及び第5条の規定に基づく施設整備事業の実施計画の認定等に係る手続を制定する告示案について、平成23年8月6日から同月19日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、告示を制定しました。
1 制定の背景及び概要
第177回国会(常会)において、「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律」(平成23年法律第59号)が平成23年5月26日に成立し、同年8月31日に施行することとされています。
同法では、光ファイバの利用を促進するため、整備促進措置の対象である高度通信施設について、デジタル方式による動画像を送信する役務の提供が可能な電気通信設備(高度な通信教育、遠隔医療等に用いられる設備)が追加されました。
本改正に伴い、当該設備を具体的に定めるため、現在の基本指針を廃止し、新たな基本指針を制定する告示案を作成しました。
また、基本指針の制定に伴い、基盤法第4条及び第5条の規定に基づく施設整備事業の実施計画の認定等に係る手続についての制定の要望を勘案し、新たに告示を制定することとしました。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方については、
別紙のとおりです。
3 告示の公布・施行
総務省では、上記1の告示を、公表した案に基づいて定め、平成23年8月30日に公布し、同月31日から施行します。
なお、告示の制定の過程において、内容上の変更を伴わない法令上の技術的修正を行いました。
(1)施設整備事業を推進するための基本的指針を定めた件(
別添1)
(2)電気通信基盤充実臨時措置法第四条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件
<関係報道発表資料>
・施設整備事業を推進するための基本的な指針を制定する告示案等に係る意見募集(平成23年8月5日)
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