総務省は、第二種適格電気通信事業者の指定等に関する制度整備を行うため、電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対して、令和6年10月12日(土)から令和6年11月11日(月)までの間、意見募集を行います。
1.改正の背景・概要
本件は、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度について、今後、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第110条の3の規定に基づく第二種適格電気通信事業者の申請が開始されることを踏まえ、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における第二種適格電気通信事業者の指定等に係る所要の整備を行うため、電気通信事業法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第75号)の一部を改正しようとするものです。
2.意見募集要領
(1)意見募集対象
電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙1
)
(2)意見提出期限
令和6年11月11日(月)(必着)(郵送の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙2
の意見公募要領のとおりです。
3.今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、電気通信事業法関係審査基準の改正を速やかに行う予定です。