報道資料
令和6年12月6日
ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における「支援区域」の指定(修正)
総務省は、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の運用に向け、本日、全国約23万の町・字のうち、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれる等の基準により、約3万の町・字を支援区域として指定(修正)しましたので公表します。
総務大臣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第110条の2の規定に基づき、全国約23万の町・字のうち、ブロードバンドサービスを提供する電気通信事業者からの実態報告等を踏まえ、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれる等の基準により、約3万の町・字を支援区域として指定(修正)
※ しましたので、同条の規定に基づき公表します。
別紙1
第二号基礎的電気通信役務一般支援区域
別紙2
第二号基礎的電気通信役務特別支援区域
※ 合計30,650町・字(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域が16,256町・字、
第二号基礎的電気通信役務特別支援区域が14,394町・字)
今般の指定(修正)は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第14条の5第1項の規定に基づき西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び株式会社ZTVから報告された内容に誤りがあったことによるものです。
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