総務省は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第22条第1項第4号に規定するその他総務大臣が告示する事由を定める告示案、同令第24条第1項及び第2項の規定に基づき総務大臣が定める告示案及び電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対して、令和7年7月5日(土)から同年8月4日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1.改正の背景・概要
本件は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和7年総務省令第16号)が令和7年4月1日に施行されたこと等に伴い、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく第二種交付金及び第二種負担金の額の算定に係る所要の整備等を行うため、同令第22条第1項第4号に規定するその他総務大臣が告示する事由を定める告示及び同令第24条第1項及び第2項の規定に基づき総務大臣が定める告示を制定し、並びに電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部を改正しようとするものです。
2.意見募集の対象
・第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第22条第1項第4号に規定するその他総務大臣が告示する事由を定める告示案
・第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第24条第1項の規定に基づき総務大臣が定める告示案
・電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案
3.意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
4.今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の制定等を行う予定です。