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> 第二号基礎的電気通信役務制度における支援区域の指定及び解除並びに第二種適格電気通信事業者の担当支援区域の解除
報道資料
令和7年11月28日
第二号基礎的電気通信役務制度における支援区域の指定及び解除並びに第二種適格電気通信事業者の担当支援区域の解除
第二号基礎的電気通信役務制度に関し、総務省は、全国約23万の町・字を第二号基礎的電気通信役務の収支が赤字と見込まれるか否か等の基準により分類し、この結果に基づき支援区域の指定及び解除を行うとともに、支援区域の解除に伴う第二種適格電気通信事業者の担当支援区域の解除を行いましたので、公表します。
総務大臣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第110条の2第1項、第2項及び第3項の規定により、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者からの実態報告等を踏まえ、全国約23万の町・字
注1
を第二号基礎的電気通信役務の収支が赤字と見込まれるか否か等の基準により分類し、この結果に基づき支援区域の指定及び指定の解除
注2注3
を行いましたので、同条第4項の規定に基づき別紙1から別紙4までのとおり公表します。
また、支援区域の指定の解除に伴い、同法第110条の3第3項第1号の規定に基づき、第二種適格電気通信事業者の担当支援区域の指定の解除を行いましたので、同条第4項の規定に基づき別紙5及び別紙6のとおり公表します。
別紙1
指定した第二号基礎的電気通信役務一般支援区域
別紙2
指定を解除した第二号基礎的電気通信役務一般支援区域
別紙3
指定した第二号基礎的電気通信役務特別支援区域
別紙4
指定を解除した第二号基礎的電気通信役務特別支援区域
別紙5
第二種適格電気通信事業者の担当支援区域の指定を解除した一般支援区域
別紙6
第二種適格電気通信事業者の担当支援区域の指定を解除した特別支援区域
注1 令和2年国勢調査の基本単位区となる町・字。区域の行政区画に変更があったとしても、今般指定した支援区域
については従前のとおりです。
注2 合計31,775町・字(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域が13,634町・字、第二号基礎的電気通信役務特
別支援区域が18,141町・字)
注3 総務大臣は、毎年11月末までに、同年3月末時点での電気通信事業者からの実態報告等を踏まえ、指定及び指
定の解除を行います。
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
担当:望月課長補佐、中里主査、佐々木官
電話:03-5253-5817
E-mail:broadband2020-jimu_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」
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