1.改正の背景・概要
総務省では、基礎的電気通信役務支援機関から申請のあった第二号基礎的電気通信役務の提供に係る令和8年度の第二種負担金の額及び徴収方法について、令和7年12月9日(火)の情報通信行政・郵政行政審議会の答申を踏まえ、同日付けで認可を行いました。
当該答申に当たり同審議会が行った意見募集においては、「令和8年度における第二種負担金の徴収が年に1度になるのであれば第二種負担金の額を算定するための回線数の報告も同様に年に1度とすべき」旨の意見が多数提出され、こうした意見に対する同審議会の考え方として「運用コストに配慮して、必要な措置を講ずることが適当」と示されたことを踏まえ、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第9条第2号に基づく回線数等の報告について、当分の間、報告頻度を月に一度から年に一度に緩和するため、同令の一部を改正するものです。
2.意見募集の結果
総務省では、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案を作成し、令和7年12月23日(火)から令和8年1月27日(火)までの間、意見募集を行いました。
意見募集の結果、6件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3.省令の公布
意見募集の結果を踏まえ、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(
別紙2
)を本日公布しました。
4.資料の入手方法