総務省は、本日、コネクトフリー株式会社に対し、無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。
1 事案の概要
コネクトフリー株式会社が無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案について、平成23年12月7日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。
同社から受けた説明によれば、同社は無線LANサービス提供に伴い、犯罪等に利用された場合における当該利用者の特定に資する等の目的のために、利用者に無断でその端末のMACアドレスや、特定のSNSサービスのサイトに接続する通信に係る情報を記録・保存する等していた事実が判明しました。
2 電気通信事業法に基づく措置
電気通信事業者の取扱中に係る通信を利用者に無断で記録・保存したことは、法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したものと認められます。
このため、総務省は、コネクトフリー株式会社に対して、再発防止策の取りまとめ及びその実施状況を報告するよう指導しました。
3 今後の取組
総務省は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密の保護を確実なものとするため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります